Nexus Concierge サービス利用規約

制定日:令和7年4月1日

最終改定日:令和7年4月1日

第1章 総則

第1条(目的)

1. 本規約は、一般社団法人デジタルラボ(以下「甲」という。)が提供する「Nexus Concierge」サービス(以下「本サービス」という。)の利用条件、甲と本サービスの会員(以下「乙」という。)との間の権利義務関係、その他本サービスの提供および利用に関する事項を定めることを目的とする。

2. 乙は、本規約の内容を十分に理解した上で、本サービスの利用を申し込むものとする。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとする。

1. 「本サービス」とは、甲が「Nexus Concierge」の名称で提供する以下のサービスの総称をいう。

   - (ア)コンピュータプログラム「Seiryu(青龍)」(以下「本プログラム」という。)の利用権の許諾

   - (イ)本プログラムの導入に関する技術的サポート(以下「導入サポート」という。)

   - (ウ)本プログラムの稼働に関する技術的サポート(以下「運用サポート」という。)

2. 「本プログラム」とは、甲が開発し、著作権その他の知的財産権を有する、MetaTrader4またはMetaTrader5(以下総称して「MT4/MT5」という。)上で動作するコンピュータプログラム「Seiryu(青龍)」をいう。

3. 「会員」とは、本規約に同意の上、甲所定の手続を経て本サービスの利用契約を締結した者をいう。

4. 「ゴールド会員」とは、甲が定めるゴールド会員向けサービスを利用する資格を有する会員をいう。

5. 「プラチナ会員」とは、甲が定めるプラチナ会員向けサービスを利用する資格を有する会員をいう。

6. 「利用契約」とは、本規約に基づき甲乙間で成立する本サービスの利用に関する契約をいう。

7. 「契約書面」とは、甲が申込者に対し電子的方法により締結・交付する、利用契約の内容を記載した書面をいう。

8. 「VPS」とは、Virtual Private Server(仮想専用サーバー)の略称であり、本プログラムを24時間稼働させるために使用するサーバー環境をいう。

9. 「証券会社」とは、乙が外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)を行うために口座を開設する金融商品取引業者またはこれに準ずる海外事業者をいう。

10. 「コンシェルジュ」とは、甲が運用サポートを提供するために配置する技術スタッフをいう。

11. 「営業秘密」とは、本プログラムのソースコード、アルゴリズム、ロジック、パラメータ設定値、甲のノウハウ、サポート内容、その他甲が秘密として管理する情報をいう。

12. 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。

13. 「提供開始日」とは、第7条第7項に定める本サービスの提供開始日をいう。

14. 「サポート期間」とは、第13条第1項に定める運用サポートの提供期間をいう。

15. 「限定利用権」とは、第14条第3項に定める、利用料金の全額支払完了前に付与される制限付きの利用権をいう。

16. 「永久利用権」とは、第14条第4項に定める、利用料金の全額支払完了により付与される、期間の定めのない利用権をいう。

第3条(本規約の適用範囲)

1. 本規約は、甲乙間の本サービスに関する関係に適用される。

2. 甲が本サービスに関連して別途定める個別規定、ガイドライン、注意事項その他の規程(以下「個別規定等」という。)は、本規約の一部を構成するものとする。

3. 本規約の規定と個別規定等の規定が矛盾または抵触する場合は、個別規定等の規定が優先して適用される。ただし、本規約において別段の定めがある場合はこの限りでない。

4. 甲が乙に対しウェブサイト、申込フォーム、電子メール等により提示する情報と、契約書面の記載内容が矛盾または抵触する場合は、契約書面の記載内容が優先して適用される。

第4条(本規約の変更)

1. 甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合、甲の判断により、本規約を変更することができる。

   - (1)本規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき

   - (2)本規約の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2. 甲は、前項の規定により本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生日の少なくとも14日前までに、乙に対し、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容およびその効力発生日を、甲が運営するウェブサイトへの掲載、電子メールの送信、書面の送付その他甲が適切と判断する方法により通知するものとする。

3. 乙は、前項の通知を受けた後、効力発生日までに甲に対し書面により異議を述べない場合、変更後の本規約に同意したものとみなされる。

4. 乙が前項の期間内に異議を述べた場合、甲乙協議の上、利用契約の継続の可否を決定するものとする。協議が調わない場合、甲または乙は、効力発生日をもって利用契約を解約することができる。

第2章 契約の締結

第5条(利用契約の申込み)

1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、本規約の内容に同意した上で、甲所定の方法により利用契約の申込みを行うものとする。

2. 申込者は、申込みにあたり、以下の各号に掲げる事項を正確に申告するものとする。

   - (1)氏名または名称

   - (2)住所または所在地

   - (3)電話番号

   - (4)電子メールアドレス

   - (5)その他甲が指定する事項

3. 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人である場合は、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意を得た上で申込みを行うものとする。

4. 申込者は、申込みを行った時点で、以下の各号に掲げる事項を表明し、保証したものとみなされる。

   - (1)本規約の内容を十分に理解していること

   - (2)申込内容が真実かつ正確であること

   - (3)本サービスを自己の責任において利用する意思および能力を有すること

   - (4)反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と関係を有しないこと

   - (5)過去に甲から本サービスまたは甲が提供する他のサービスの利用を拒否され、または利用契約を解除されたことがないこと

第6条(契約書面の交付)

1. 甲は、申込者からの申込みを受け付けた場合、申込内容を審査の上、承諾または拒否の判断を行う。

2. 甲は、前項の審査により申込みを承諾する場合、申込者に対し、契約書面を電子的方法により提示し、申込者の署名(電子署名を含む。以下同じ。)を求めるものとする。

3. 契約書面には、以下の各号に掲げる事項が記載されるものとする。

   - (1)甲の名称、住所、電話番号、代表者氏名

   - (2)本サービスの内容

   - (3)会員種別(ゴールド会員またはプラチナ会員)

   - (4)利用料金およびその支払方法

   - (5)契約の成立時期

   - (6)クーリング・オフに関する事項

   - (7)その他特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき記載が義務付けられる事項

4. 甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合、申込みを拒否することができる。この場合、甲は申込者に対しその理由を開示する義務を負わない。

   - (1)申込内容に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合

   - (2)申込者が過去に本規約または個別規定等に違反したことがある場合

   - (3)申込者が過去に甲に対する債務を履行しなかったことがある場合

   - (4)申込者が反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力と関係を有すると甲が判断した場合

   - (5)申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であり、法定代理人等の同意を得ていない場合

   - (6)その他甲が申込みを承諾することが不適当であると判断した場合

第7条(契約の成立および提供開始)

1. 利用契約は、申込者が本規約および契約書面の内容を確認し、電子署名を完了した時点で成立する。利用契約の成立により、申込者は会員(乙)となる。

2. 甲は、前項の電子署名完了後、当該契約書面の写し(以下「署名済み契約書面(控え)」という。)を、乙の届出住所宛てに、レターパックその他追跡番号により配達状況を確認できる方法により送付する。

3. 乙は、電子交付および紙媒体送付の双方により、利用契約に関する法定書面の交付を受けることに同意する。

4. 利用契約の内容は、原則として本規約および契約書面に記載された事項により構成される。電話その他の口頭による説明と書面の内容に相違がある場合、乙は甲に対し確認を求めることができ、甲乙協議の上、必要に応じて書面の修正または補足を行うものとする。

5. 乙は、契約書面が電磁的方法により交付され、乙が当該契約書面を閲覧可能となった日(以下「契約書面受領日」という。)から起算して、第35条に定める契約解除の権利を行使することができる。なお、甲が第2項に基づき送付する署名済み契約書面(控え)は、契約書面の控えとして交付するものであり、契約解除の起算日を左右しない。

6. 利用契約の成立により、乙は、本規約、個別規定等および契約書面に定める条件に従い、本サービスを利用する権利を取得し、同時に、本規約、個別規定等および契約書面に定める義務を負う。

7. 提供開始日は、以下の各号に掲げる日のうち最も早い日とする。

   - (1)甲が乙から利用料金の全額または初回分割金の入金を確認した日

   - (2)甲が乙に対し導入サポートを初めて実施した日

   - (3)甲が乙に対し本プログラムを交付した日

8. サポート期間は、提供開始日から起算する。

9. 契約成立日と提供開始日は異なる場合がある。

第8条(利用料金の支払い)

1. 乙は、契約書面に記載された利用料金を、契約書面に記載された支払方法および支払期限に従い、甲に対し支払うものとする。

2. 乙が利用料金を分割して支払う場合、全額の支払いが完了するまでの間、乙に付与される利用権は限定利用権とする。限定利用権の内容および制限事項は、第14条第3項に定めるとおりとする。

3. 乙が利用料金の全額を支払った時点で、限定利用権は自動的に永久利用権に移行する。

4. 乙が支払期限を経過しても利用料金を支払わない場合、甲は、乙に対し相当の期間を定めて催告を行い、なお支払いがなされないときは、限定利用権を停止することができる。催告後も相当期間内に支払いがなされない場合、甲は限定利用権を失効させ、または利用契約を解除することができる。

5. 甲が乙から受領した利用料金は、第35条に定める契約解除の場合、第15条に定める返金保証制度の適用がある場合、または本規約において別途定める場合を除き、返金しない。

6. 乙が利用料金の支払いに関して金融機関に対し支払った振込手数料その他の費用は、乙の負担とする。

第3章 本サービスの内容

第9条(本サービスの概要)

1. 本サービスは、以下の各号に掲げるサービスにより構成される。

   - (1)本プログラムの利用権の許諾:MT4/MT5上で動作する本プログラムを、乙自身が保有または契約するVPS環境において使用する非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾するサービス

   - (2)導入サポート:本プログラムをVPS環境に導入するための技術的支援を行うサービス

   - (3)運用サポート:本プログラムの稼働中に発生する技術的問題について、甲のコンシェルジュが遠隔操作により支援を行うサービス

2. 本サービスは、ソフトウェアおよび技術サポートの提供を目的とするものであり、提供内容はこれらに限定される。

3. 本サービスは、以下の各号に掲げる行為を行わない。

   - (1)個別銘柄、通貨ペアまたは取引対象の推奨

   - (2)売買タイミングの指示または助言

   - (3)裁量判断の代行

   - (4)売買判断に対する関与または指図

   - (5)金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の提供

4. 本サービスは、前項各号に掲げる行為を行わないことから、以下の各号に掲げる業務に該当しない。

   - (1)金融商品取引法第2条第8項第11号に規定する投資助言業務

   - (2)金融商品取引法第2条第8項第12号に規定する投資運用業務

   - (3)金融商品取引法第2条第8項第14号に規定する投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介を行う業務

   - (4)その他金融商品取引法に基づく登録または届出を要する業務

5. 本サービスは、将来の利益、成果、運用成績を保証するものではない。運用結果および損益の内容は、市場状況、相場環境および乙の判断に依存するものであり、甲はこれらについて保証を行わない。

6. 最終的な投資判断および取引結果の責任は、全て乙に帰属する。乙は、本プログラムの使用および本プログラムを使用して行うFX取引に関する全ての判断を、自己の責任において行うものとする。

第10条(本プログラムの性質)

1. 本プログラムは、MT4/MT5のプラットフォーム上で動作し、乙があらかじめ設定したパラメータに従い、外国為替相場の価格データを分析し、所定の条件に合致した場合に自動的に売買注文を発信するコンピュータプログラムである。

2. 本プログラムは、長期運用を前提として設計されたソフトウェアである。本プログラムの運用結果は、以下の各号に掲げる要因その他乙の使用環境および外部環境に依存するものであり、甲は本プログラムの運用結果について保証を行わない。

   - (1)乙が設定するパラメータの内容

   - (2)乙が使用するVPS環境の性能、安定性、通信速度

   - (3)乙が契約する証券会社のシステム、スプレッド、約定能力、取引条件

   - (4)MT4/MT5のバージョン、仕様、アップデート状況

   - (5)外国為替相場の変動、流動性、市場環境

   - (6)インターネット通信環境、通信障害、遅延

   - (7)電力供給、停電、災害

3. 本プログラムは、設定されたロジックに基づき自動的に動作するものであり、乙に代わって投資判断を行うものではない。本プログラムの使用は、乙自身の投資判断に基づくものであり、本プログラムの動作は乙の判断を代行するものではない。

4. 本プログラムは、将来の利益、成果、運用成績を保証するものではない。運用結果および損益は、市場状況その他の外部要因により大きく変動する可能性があり、損失が発生する場合もある。

5. 乙は、FX取引が元本を保証されない金融取引であり、相場変動により投資元本の全額を失う可能性があることを十分に理解した上で、本プログラムを使用するものとする。

第11条(会員種別)

1. 本サービスの会員は、ゴールド会員およびプラチナ会員の2種類とする。

2. 各会員種別において提供されるサービスの内容、範囲その他の条件は、契約書面および甲が別途定める会員種別規定において定めるものとする。

3. 会員種別の変更を希望する会員は、甲所定の手続に従い、甲に対し変更の申込みを行うものとする。会員種別の変更は、甲がこれを承諾し、乙が差額料金(ある場合)の支払いを完了した時点で効力を生じる。

第12条(導入サポート)

1. 導入サポートは、以下の各号に掲げる技術的支援により構成される。

   - (1)本プログラムのインストール手順の説明

   - (2)VPS環境の設定に関する助言

   - (3)MT4/MT5の初期設定に関する助言

   - (4)本プログラムの初期設定に関する助言

   - (5)本プログラムが正常に動作することの確認

2. 導入サポートは、利用契約成立後、甲乙協議の上定める日時に実施するものとする。

3. 導入サポートは、原則として遠隔操作(リモートアクセス)により実施する。乙は、甲が導入サポートを実施するために必要な範囲で、甲に対しアクセスを許可するものとする。

4. 導入サポートの実施にあたり、乙は、VPS環境、証券会社口座、MT4/MT5その他必要な環境を自己の責任と費用において事前に準備するものとする。

5. 導入サポートは、本プログラムの導入を支援する技術的サービスであり、本プログラムの使用により得られる結果について保証を行うものではない。

第13条(運用サポート)

1. 運用サポートは、提供開始日から起算して6ヶ月間(サポート期間)に限り提供される。

2. 運用サポートは、以下の各号に掲げる技術的支援により構成される。

   - (1)本プログラムの動作状況に関する技術的問い合わせへの対応

   - (2)本プログラムの設定変更に関する技術的助言

   - (3)VPS環境またはMT4/MT5の設定に関する技術的助言

   - (4)本プログラムの不具合に関する調査および修正

   - (5)乙の依頼に基づく、VPSへの遠隔アクセスによる代理操作

3. 運用サポートは、LINEアプリケーションを通じて提供される。乙は、運用サポートを受けるために、LINEアカウントを自己の責任と費用において準備するものとする。

4. 運用サポートの対応時間は、甲が別途定めるものとし、対応時間外に受け付けた問い合わせについては、翌営業日以降の対応となる。

5. 甲が乙の取引環境(VPS、MT4/MT5、本プログラムの設定等)に対して遠隔操作を行う場合、以下の各号に定める事項が適用される。

   - (1)遠隔操作は、原則として画面共有または一時的な操作許可の方式により実施する。

   - (2)例外的に認証情報(ID、パスワード等)の提供を受ける場合は、当該サポート案件に限定した乙の明示的な同意を得るものとし、甲は当該認証情報を必要最小限の期間のみ保持し、当該作業完了後速やかに破棄する。

   - (3)甲が行う操作は、乙からLINEその他甲が指定する通信手段により、具体的かつ明示的に指示された内容に限定される。

   - (4)前号の指示に含まれない操作、または解釈に疑義が生じる操作については、甲は、乙の事前の確認および同意を得た上で実施する。

   - (5)甲は、売買の発注、決済、ロット変更、本プログラムの停止または再開等、取引結果に直接影響する操作については、乙の明示的指示がある場合に限り、技術的補助として対応する。当該操作は投資判断または投資助言に該当しない。

   - (6)遠隔操作の結果について、VPS環境、証券会社、MT4/MT5その他の第三者サービスに起因する問題については、甲は責任を負わない。ただし、甲の故意または重大な過失による場合はこの限りでない。

6. 運用サポートは、本プログラムの技術的問題に対する支援を行うサービスであり、以下の各号に掲げる事項は運用サポートの範囲外とする。

   - (1)個別銘柄の推奨、売買タイミングの指示その他の投資助言に該当する行為

   - (2)FX取引に関する投資判断、裁量判断の代行

   - (3)運用結果または損益に関する保証、補填

   - (4)証券会社の利回り、有利性その他投資判断に関わる観点での推奨または比較

   - (5)乙が使用する本プログラム以外のソフトウェアに関する支援

   - (6)VPS環境、証券会社口座、MT4/MT5その他甲が提供するものではない環境に起因する問題の解決

   - (7)乙の故意または重大な過失により生じた問題の解決

7. 前項第4号の規定にかかわらず、甲は、本プログラムの動作確認済み環境、技術的互換性、動作要件その他本プログラムを使用するために必要な技術的情報として、証券会社の口座種別、設定手順等を案内することができる。当該案内は、投資判断に関する助言には該当しない。

8. サポート期間の延長を希望する会員は、甲所定の手続に従い、甲に対し延長の申込みを行うものとする。サポート期間の延長およびその条件は、甲乙協議の上定めるものとする。

9. サポート期間の終了後も、永久利用権は存続する。ただし、サポート期間終了後は、運用サポートを受けることはできない。

第14条(本プログラムの利用権およびライセンス認証)

1. 本プログラムの利用権は、期間の定めのない永久利用権とする。

2. 前項の利用権は、本規約に基づく非独占的かつ譲渡不能の権利であり、甲が提供するライセンス認証システムによる認証を前提として利用されるものとする。

3. 限定利用権

   - (1)乙が利用料金を分割して支払う場合、全額の支払いが完了するまでの間、乙には限定利用権が付与される。

   - (2)限定利用権は、支払完了までの間の暫定的なライセンスであり、以下の制限を伴う。

     - (ア)甲が別途指定する機能または範囲に限定して本プログラムを使用できる

     - (イ)甲は、支払遅延その他の契約違反が生じた場合、ライセンス認証を停止することができる

   - (3)限定利用権の具体的な制限内容は、契約書面または個別規定等において定める。

4. 永久利用権

   - (1)乙が利用料金の全額を甲に対し支払った時点で、限定利用権は自動的に永久利用権に移行する。一括払いの場合は、支払完了時点で永久利用権が付与される。

   - (2)永久利用権は、期間の定めなく存続する。

   - (3)永久利用権を有する乙は、利用契約の終了後(解約、サポート期間満了等を含む。)も、本プログラムを継続して使用することができる。ただし、サポート期間終了後は運用サポートを受けることはできない。

5. 利用権の失効

   限定利用権または永久利用権を有する場合であっても、以下の各号のいずれかに該当する場合、当該利用権は失効し、乙は本プログラムを使用することができなくなる。

   - (1)乙が第18条第2項各号に定める重大な禁止行為(本プログラムの複製、リバースエンジニアリング、改変、第三者への譲渡・貸与・使用許諾等)を行った場合

   - (2)乙が第19条に定める秘密保持義務に違反し、営業秘密を第三者に開示または漏洩した場合

   - (3)乙が第22条に定める反社会的勢力の排除に関する表明・保証に違反した場合

   - (4)乙が本プログラムを違法な目的または方法で使用した場合

   - (5)乙が第15条に定める返金保証制度の適用を受けた場合(限定利用権および永久利用権のいずれも失効する)

   - (6)乙が利用料金の支払いを遅滞し、甲からの催告後も相当期間内に支払いを完了しなかった場合

   - (7)その他本規約において利用権が失効する旨定められている場合

6. 乙は、限定利用権または永久利用権に基づき、乙自身が保有または契約する1台のVPS環境において、乙自身のFX取引のためにのみ本プログラムを使用することができる。

7. 限定利用権および永久利用権は、乙の一身に専属するものであり、乙は、これらの利用権の全部または一部を、第三者に譲渡、貸与、担保設定その他の方法により処分することができない。

8. 本プログラムの著作権その他の知的財産権は、全て甲に帰属する。利用権の許諾は、乙に対する所有権、著作権その他の知的財産権の移転を意味するものではない。

第4章 返金保証制度

第15条(返金保証制度)

1. 甲は、返金保証制度を設ける。ただし、返金保証制度の適用は、別途定める条件を全て満たした会員に限る。

2. 返金保証制度の具体的な適用条件、判定方法、返金額の算定方法、申請手続きその他の詳細は、申込時に交付する個別契約書または付随書面において定めるものとする。

3. 返金保証制度の申請は、甲が別途定める申請期限内に限り行うことができる。申請期限、返金対象、返金額の算定方法、必要書類その他の詳細は、個別契約書または付随書面に定めるものとする。

4. 返金保証制度に基づく返金が認められる場合、返金は、乙が甲に支払った本サービスの利用料金の全部または一部を対象とし、甲は、乙が指定する銀行口座への振込その他甲が別途定める方法により、合理的な期間内に返金する。返金に伴う振込手数料は甲の負担とする。

5. 返金保証制度の審査のため、甲は、乙に対し、運用状況の確認に必要な範囲で資料の提出を求めることができる。乙が合理的な理由なくこれに協力しない場合、甲は返金保証制度の適用を認めないことができる。

6. 返金保証制度の適用が認められた場合、乙に付与された限定利用権または永久利用権は失効し、乙は、甲の指定する方法に従い、本プログラムおよび関連データを自己の管理する全ての環境から削除し、複製・保存・再利用しないものとする。

7. 返金保証制度は、本サービスの品質および運用環境に対する甲の自信を示すためのサポート制度である。返金保証制度は、以下の各号に掲げる事項を保証するものではない。

   - (1)FX取引における利益の獲得

   - (2)FX取引における元本の保全

   - (3)特定の利回り、収益率その他の運用成績の達成

   - (4)FX取引における損失の回避または軽減

8. 返金保証制度に基づく返金は、乙が甲に支払った本サービスの利用料金の返金であり、FX取引における損失の補填に該当するものではない。返金保証制度と第9条第5項に定める成果の非保証とは、それぞれ独立した事項であり、相互に矛盾するものではない。

9. 返金保証制度の適用を受けようとする会員は、個別契約書または付随書面に定める条件を全て満たした上で、所定の期間内に、所定の方法により申請を行うものとする。

10. 返金保証制度の適用が認められた場合、乙に付与された限定利用権または永久利用権は失効し、乙は、第6項および第35条第8項各号ならびに第26条第2項各号に従い、速やかに必要な措置を講じるものとする。

11. 甲は、乙から返金保証制度の申請を受けた場合、審査期間中、乙の利用権を一時停止することができる。審査の結果、返金保証の適用が認められなかった場合、甲は速やかに利用権の停止を解除する。

12. 本規約の規定と個別契約書または付随書面の規定が矛盾または抵触する場合は、個別契約書または付随書面の規定が優先して適用される。

第5章 乙の義務

第16条(自己責任原則)

1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に掲げる事項を自己の責任と費用において行うものとする。

   - (1)VPS環境の契約、設定、維持管理

   - (2)証券会社における口座の開設、維持、資金の管理

   - (3)MT4/MT5のインストール、設定、アップデート

   - (4)本プログラムの設定、監視、管理

   - (5)FX取引に関する投資判断

   - (6)FX取引に伴う税務申告その他の法的義務の履行

   - (7)本サービスを利用するために必要な通信機器、通信回線その他の設備の準備

2. 乙は、本プログラムを使用して行うFX取引の結果について、全ての責任を負う。

3. 乙は、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用において当該紛争を解決するものとする。

第17条(届出事項の変更)

1. 乙は、第5条第2項に定める申告事項に変更が生じた場合、遅滞なく、甲所定の方法により甲に届け出るものとする。

2. 乙が前項の届出を怠ったことにより、甲からの通知が乙に到達しなかった場合、当該通知は、通常到達すべき時に乙に到達したものとみなす。

3. 乙が第1項の届出を怠ったことにより乙に生じた損害について、甲は責任を負わない。

第18条(禁止行為)

1. 乙は、本サービスの利用にあたり、次項以下に定める各行為を行ってはならない。

2. 本プログラムに関する禁止行為(重大な違反行為)

   - (1)本プログラムの複製、模倣、翻案、改変、派生物の作成

   - (2)本プログラムの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングその他ソースコード、アルゴリズム、ロジックを解析する行為

   - (3)本プログラムの第三者への譲渡、貸与、使用許諾、担保設定

   - (4)本プログラムの転売、オークション出品、フリマアプリへの出品

   - (5)本プログラムを乙以外の者に使用させる行為

   - (6)本プログラムを複数のVPS環境、複数の取引口座で同時に使用する行為(甲が許諾した場合を除く)

   - (7)本プログラムの著作権表示、商標その他の権利表示を削除または改変する行為

3. サービス利用に関する禁止行為

   - (1)虚偽の情報を申告する行為

   - (2)他人になりすまして本サービスを利用する行為

   - (3)本サービスの運営を妨害する行為

   - (4)甲のサーバー、ネットワーク、システムに不正にアクセスする行為

   - (5)本サービスの脆弱性を探索、調査、テストする行為

   - (6)本サービスを利用して違法行為を行う行為

   - (7)甲または第三者の権利を侵害する行為

   - (8)甲の信用、名誉を毀損する行為

4. 乙が第2項または第3項各号に掲げる禁止行為を行った場合、甲は、乙に対する通知の上、以下の各号に掲げる措置の全部または一部を講じることができる。ただし、緊急を要する場合は事前の通知を省略することができる。

   - (1)乙に対する本サービスの提供の停止

   - (2)限定利用権または永久利用権の停止もしくは失効

   - (3)利用契約の解除

   - (4)第42条に定める損害賠償の請求

第19条(秘密保持義務)

1. 乙は、本サービスの利用を通じて知り得た以下の各号に掲げる情報(以下「秘密情報」という。)を、秘密として管理し、第三者に開示、漏洩してはならない。

   - (1)本プログラムのソースコード、アルゴリズム、ロジック、パラメータ設定値、動作仕様

   - (2)甲が提供するマニュアル、資料、説明資料その他のドキュメント

   - (3)導入サポートまたは運用サポートにおいて甲から提供される技術情報、ノウハウ

   - (4)甲の事業計画、経営情報、顧客情報、取引条件

   - (5)甲が秘密である旨を明示した情報

   - (6)その他甲が秘密として管理する情報

2. 乙は、秘密情報を、本サービスを利用する目的にのみ使用し、他の目的に使用してはならない。

3. 乙は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。

   - (1)秘密情報をSNS、ブログ、掲示板、動画配信サイトその他のメディアに投稿、公開する行為

   - (2)秘密情報を第三者に口頭、書面、電子メールその他の方法で伝達する行為

   - (3)秘密情報を使用して甲と競合するサービスを開発、提供する行為

   - (4)秘密情報を使用して甲の顧客を勧誘する行為

4. 前3項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する情報には適用されない。

   - (1)開示を受けた時点で既に公知であった情報

   - (2)開示を受けた後、乙の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報

   - (3)開示を受けた時点で乙が既に正当に保有していた情報

   - (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報

   - (5)法令、裁判所または行政機関の命令により開示が義務付けられた情報(この場合、乙は事前に甲に通知するものとする)

5. 乙は、利用契約が終了した場合(ただし、乙が永久利用権を保持したまま本プログラムの使用を継続する場合を除く。)、甲の指示に従い、秘密情報を記録した媒体を返還または破棄し、電子データとして保有する秘密情報を消去するものとする。

6. 本条に定める秘密保持義務は、利用契約終了後も5年間存続する。乙が永久利用権を保持したまま本プログラムの使用を継続する場合も同様とする。

第20条(競業避止義務)

1. 乙は、利用契約の有効期間中および利用契約終了後6ヶ月間、甲の事前の書面による承諾なく、甲から開示を受けた営業秘密を使用して、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。

   - (1)本プログラムと同一または類似のコンピュータプログラムを開発、製造、販売、提供する行為

   - (2)本サービスと同一または類似のサービスを企画、運営、提供する行為

2. 前項の規定は、乙が営業秘密を使用しない態様で、独自に同種のプログラムまたはサービスを開発・提供することを制限するものではない。

第6章 禁止行為

第21条(誹謗中傷等の禁止)

1. 乙は、甲、本サービス、本プログラムまたは甲の役員・従業員に関し、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。

   - (1)事実に反する情報を流布する行為

   - (2)甲の信用、名誉を毀損する情報を流布する行為

   - (3)甲の業務を妨害する情報を流布する行為

   - (4)秘密情報を流布する行為

2. 前項の規定は、以下の各号に掲げる正当な行為を制限するものではない。

   - (1)消費生活センター、弁護士、司法書士その他の公的機関または法律専門家への相談

   - (2)裁判所、行政機関その他の公的機関への申立て、届出、通報

   - (3)真実の事実に基づく、公正かつ正当な論評

第22条(反社会的勢力の排除)

1. 乙は、現在および将来にわたり、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。

   - (1)反社会的勢力に該当すること

   - (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること

   - (3)反社会的勢力を利用していること

   - (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていること

   - (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること

2. 乙は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、保証する。

   - (1)暴力的な要求行為

   - (2)法的な責任を超えた不当な要求行為

   - (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

   - (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為

   - (5)その他前各号に準ずる行為

3. 乙が前2項の表明・保証に違反した場合、甲は、利用契約を解除し、利用権を失効させることができる。この場合、甲は乙に対し、利用料金の返還義務を負わない。

第7章 契約の終了

第23条(乙による解約)

1. 乙は、甲所定の方法により甲に通知することで、利用契約を解約することができる。

2. 乙が前項の解約を行った場合、利用契約は、甲が解約の通知を受領した日の属する月の末日をもって終了する。

3. 乙が解約を行った場合であっても、甲は、乙から既に受領した利用料金を返還しない。

4. 利用契約の終了後も、乙が利用料金を全額支払済みである場合、永久利用権は存続する。ただし、第14条第5項各号(返金保証適用を含む。)に該当する場合を除く。また、運用サポートは提供されない。

第24条(甲による解除)

1. 甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当する場合、乙に通知の上、利用契約を解除することができる。ただし、緊急を要する場合は事前の通知を省略することができる。

   - (1)本規約または個別規定等に違反した場合

   - (2)第5条第4項各号の表明・保証に違反していたことが判明した場合

   - (3)第22条の表明・保証に違反した場合

   - (4)利用料金の支払いを遅滞し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に支払いがなされない場合

   - (5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続の申立てがあった場合

   - (6)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、または租税滞納処分を受けた場合

   - (7)手形または小切手の不渡りが発生した場合

   - (8)支払停止または支払不能の状態に陥った場合

   - (9)信用状態が著しく悪化したと甲が判断した場合

   - (10)死亡した場合(乙が個人の場合)

   - (11)解散した場合(乙が法人の場合)

   - (12)その他甲が利用契約の継続が困難であると判断した場合

   ただし、乙が消費者に該当する場合、甲は、消費者契約法その他の法令に反しない範囲で本条を適用するものとし、軽微な違反については、相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正がなされないときに限り解除できるものとする。なお、第18条第2項各号(本プログラムの複製、リバースエンジニアリング、改変、第三者への譲渡・貸与・使用許諾等)、第19条(秘密保持義務)または第22条(反社会的勢力の排除)に該当する違反は、軽微な違反に該当しない。

2. 甲が前項の規定により利用契約を解除した場合、甲は、乙から既に受領した利用料金を返還しない。

3. 第1項の解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。

4. 甲が第1項第1号から第3号までの事由により利用契約を解除した場合、永久利用権も同時に失効する。第1項第4号から第12号までの事由により解除した場合であって、乙が利用料金を全額支払済みであるときは、永久利用権は存続する。ただし、第14条第5項各号に該当する場合を除く。

第25条(本サービスの終了)

1. 甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を終了することができる。

   - (1)法令の制定・改廃、行政処分等により本サービスの継続が困難となった場合

   - (2)MT4/MT5のサポート終了、仕様変更等により本サービスの継続が困難となった場合

   - (3)天災、戦争、テロ、疫病その他の不可抗力により本サービスの継続が困難となった場合

   - (4)その他甲がやむを得ないと判断した場合

2. 甲は、前項の規定により本サービスを終了する場合、終了の少なくとも30日前までに、乙に対しその旨を通知する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3. 甲が第1項の規定により本サービスを終了した場合において、乙が利用料金を全額支払済みでないときは、甲は、乙と協議の上、未提供サービス相当額について合理的な精算を行うものとする。

4. 本サービスの終了後も、乙が利用料金を全額支払済みである場合、永久利用権は存続する。ただし、第14条第5項各号に該当する場合を除く。また、甲は、アップデート、不具合修正、サポートその他の義務を負わない。

第26条(契約終了後の措置)

1. 利用契約が終了した場合において、乙が永久利用権を保持しないとき(限定利用権のみを有していた場合、または永久利用権が失効した場合)は、乙は本プログラムを使用することができなくなる。

2. 前項に該当する乙は、利用契約終了後、速やかに、以下の各号に掲げる措置を講じるものとする。

   - (1)本プログラムをVPS環境から削除すること

   - (2)本プログラムに関する資料、マニュアル、データその他甲から提供を受けた物品を甲に返還し、または甲の指示に従い破棄すること

   - (3)秘密情報を消去すること

3. 利用契約が終了した場合において、乙が永久利用権を保持するときは、乙は引き続き本プログラムを使用することができる。ただし、運用サポートは提供されず、甲はアップデートその他の義務を負わない。

4. 利用契約の終了は、第8条第5項(利用料金の不返還)、第41条(損害賠償の範囲)、第16条(自己責任原則)、第19条(秘密保持義務)、第20条(競業避止義務)、第42条(乙の損害賠償責任)、本条、第28条(準拠法)、第29条(管轄裁判所)、第33条(契約内容の構成)その他その性質上利用契約終了後も効力を有すべき規定の効力に影響を及ぼさない。

第8章 雑則

第27条(通知)

1. 甲から乙への通知は、以下の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。

   - (1)乙が届け出た住所への郵便(普通郵便、書留郵便または特定記録郵便)

   - (2)乙が届け出た電子メールアドレスへの電子メール

   - (3)甲が運営するウェブサイトへの掲載

   - (4)LINEアプリケーションを通じた連絡

   - (5)乙が届け出た電話番号への電話

2. 前項第1号の方法による通知は、普通郵便の場合は発信後通常到達すべき時に、書留郵便または特定記録郵便の場合は配達がなされた時に、乙に到達したものとみなす。

3. 第1項第2号または第4号の方法による通知は、送信後通常到達すべき時に乙に到達したものとみなす。

4. 第1項第3号の方法による通知は、甲がウェブサイトに掲載した日の翌日に乙に到達したものとみなす。

5. 第1項第5号の方法による通知は、甲が乙と通話した時点で乙に到達したものとする。

第28条(準拠法)

本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

第29条(管轄裁判所)

本規約に関する紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第30条(協議解決)

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。

第31条(分離可能性)

1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項および一部が無効または執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して効力を有するものとする。

2. 前項の場合、甲および乙は、無効または執行不能と判断された条項または部分を、法令の範囲内で、当該条項または部分の趣旨に最も近い有効な条項に置き換えることに合意する。

第32条(権利義務の譲渡禁止)

1. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならない。

2. 甲は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡し、または合併、会社分割その他の組織再編を行う場合、当該事業譲渡等に伴い、利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに乙に関する情報を、当該事業譲渡等の譲受人に承継させることができるものとし、乙は、かかる承継について本規約をもってあらかじめ同意する。

第33条(契約内容の構成)

1. 利用契約の内容は、原則として本規約および契約書面に記載された事項により構成される。電話その他の口頭による説明と書面の内容に相違がある場合、乙は甲に対し確認を求めることができ、甲乙協議の上、必要に応じて書面の修正または補足を行うものとする。

2. 本規約(個別規定等を含む。)および契約書面は、本サービスに関する甲乙間の合意を構成し、本サービスに関する甲乙間の従前の合意に優先する。

第34条(個人情報および認証情報の取扱い)

1. 甲は、乙から取得した個人情報を、本サービスの提供、サポートの実施、契約管理その他本サービスに関連する目的のために利用する。

2. 甲は、乙から提供を受けた認証情報(VPSのID・パスワード等)について、当該サポート案件の目的に限定して使用し、作業完了後速やかに破棄するものとする。甲は、認証情報を不正使用から保護するため、担当者を必要最小限に限定し、アクセス権限の最小化、保存の最小化、適切な管理(例:安全な保管・取扱い、第三者への不提供)その他の合理的な安全管理措置を講じる。

3. 甲は、法令に基づく場合を除き、乙の同意なく個人情報を第三者に提供しない。

第35条(契約解除に関して)

1. 利用契約は、特定商取引法に定める電話勧誘販売に該当する。

2. 乙は、契約書面受領日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により、無条件で利用契約の申込みの撤回または利用契約の解除(以下本条において「本条に基づく解除等」という。)を行うことができる。

3. 本条に基づく解除等は、乙が解除等を行う旨を記載した書面または電磁的記録(以下「解除通知」という。)を発信した時にその効力を生じる。書面による場合は郵便局の消印日付、電磁的記録による場合は送信日付をもって発信日とする。

4. 解除通知には、以下の各号に掲げる事項を記載するものとする。

   - (1)利用契約の申込みを撤回する旨または利用契約を解除する旨の表題

   - (2)契約書面受領日(第7条第5項に定める日付)

   - (3)利用契約の申込みを撤回する旨または利用契約を解除する旨の意思表示

   - (4)乙の氏名および住所

   - (5)通知の作成日付

5. 乙は、解除通知を、書面による場合は甲の本店所在地宛てに書留郵便、内容証明郵便または特定記録郵便にて送付し、電磁的記録による場合は甲が指定する電子メールアドレスまたはフォームにより送信するものとする。

6. 乙が本条に基づく解除等を行った場合、甲は、乙から既に受領した金銭の全額を、無利息にて、解除通知を受領した日から起算して10営業日以内に、乙が指定する銀行口座に振り込む方法により返還する。振込手数料は甲の負担とする。

7. 乙が本条に基づく解除等を行った場合において、甲が既に乙に対し本サービスの全部または一部を提供していたときであっても、甲は乙に対し当該提供に係る対価の支払いを請求しない。

8. 乙が本条に基づく解除等を行った場合において、甲が既に乙に対し本プログラムを交付していたときは、乙は以下の各号に掲げる措置を講じるものとする。

   - (1)本プログラムおよび関連データを自己の管理する全ての環境から削除すること

   - (2)本プログラムを複製、保存、再利用しないこと

   - (3)甲が削除完了の確認を求めた場合、これに協力すること

9. 甲は、乙が本条に基づく解除等を行ったことを理由として、乙に対し、損害賠償または違約金の支払いを請求しない。

第36条(解除等の妨害禁止)

1. 甲の役員、従業員、代理人その他甲の関係者(以下「甲関係者」という。)が、乙に対し、前条に基づく解除等を妨げるため、事実と異なることを告げ、または威迫して困惑させる行為を行ったことにより、乙が解除等を行わなかった場合、解除等の可能な期間は、甲が改めて契約書面を乙に交付し、乙がこれを閲覧可能となった日から起算して8日を経過するまで延長される。

2. 前項の規定は、甲関係者の行為が乙の解除等の判断に影響を及ぼさなかったことを甲が証明した場合には適用しない。

第9章 免責事項

第37条(投資リスクに関する免責)

1. FX取引は、証拠金を担保として行う外国為替の取引であり、以下の各号に掲げるリスクを含む。乙は、これらのリスクを十分に理解した上で、自己の判断と責任においてFX取引を行うものとする。

   - (1)為替相場の変動により、投資元本の全額を失う可能性があること

   - (2)証拠金維持率が一定水準を下回った場合、強制決済(ロスカット)が執行されること

   - (3)相場の急変時には、スリッページ、約定拒否、スプレッドの拡大等が発生すること

   - (4)レバレッジ取引により、損失が投資元本を上回る可能性があること

   - (5)金利変動、政治情勢、経済指標の発表等により、相場が急変する可能性があること

2. 甲は、乙が本プログラムを使用して行うFX取引の運用結果について、責任を負わない。本プログラムの使用により乙に生じた損失、逸失利益、機会損失その他の損害について、甲は、甲の故意または重大な過失による場合を除き、賠償の責任を負わない。

3. 甲は、乙に対し、FX取引における利益の獲得、元本の保全、損失の回避その他の運用成績について、保証を行わない。運用結果は、市場状況その他の要因に依存するものであり、乙の判断と責任に帰属する。

第38条(システムリスクに関する免責)

1. 本プログラムは、コンピュータプログラムとしての通常の動作を目的として提供されるものであり、以下の各号に掲げる事象に起因する動作不良、誤動作、停止その他の障害について、甲は、甲の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わない。

   - (1)乙が使用するVPS環境の性能不足、設定誤り、障害、停止

   - (2)乙が使用するオペレーティングシステムの不具合、更新、設定変更

   - (3)乙が使用するインターネット接続環境の障害、遅延、切断

   - (4)乙が使用する電力供給の停止、不安定

   - (5)乙が本プログラムと併用するソフトウェアとの競合

   - (6)乙による本プログラムの設定誤り、操作誤り

   - (7)コンピュータウイルス、マルウェア、不正アクセスその他のセキュリティ上の脅威

2. 甲は、本プログラムに瑕疵がないこと、本プログラムが乙の特定の目的に適合すること、本プログラムが第三者の権利を侵害しないことについて、保証を行わない。

3. 甲は、本プログラムの運用結果、パフォーマンスまたは損益について、保証を行わない。

第39条(外部要因に関する免責)

1. 甲は、以下の各号に掲げる外部要因に起因して乙に生じた損害について、甲の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わない。

   - (1)証券会社のシステム障害、サーバーダウン、メンテナンス、通信障害

   - (2)証券会社によるスプレッドの拡大、約定拒否、リクオート、スリッページ

   - (3)証券会社による口座凍結、取引制限、レバレッジ規制変更、取引条件変更

   - (4)証券会社の倒産、営業停止、事業撤退

   - (5)MT4/MT5の仕様変更、アップデート、不具合、サポート終了

   - (6)MT4/MT5の開発元であるMetaQuotes Software Corp.の事業方針変更

   - (7)法令の制定・改廃、行政処分、規制変更

   - (8)天災、戦争、テロ、暴動、疫病、ストライキその他の不可抗力

2. 前項各号に掲げる外部要因により本プログラムが正常に動作しなくなった場合、甲は、可能な範囲で対応策を検討するが、対応の実施、対応の時期、対応の内容について保証を行わない。

第40条(サポートに関する免責)

1. 甲は、導入サポートおよび運用サポートを、甲が合理的と判断する方法および範囲で提供するものとし、乙の希望する内容、方法、水準でのサポートの提供を保証するものではない。

2. 甲は、導入サポートまたは運用サポートの遅延、不提供、内容の誤りその他のサポートに関する問題に起因して乙に生じた損害について、甲の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わない。

3. 甲は、運用サポートにおいてVPSへの遠隔アクセスを行う場合、乙の指示に基づき操作を行う。当該操作の結果について、甲は、甲の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わない。

第41条(損害賠償の範囲)

1. 本規約に別段の定めがある場合を除き、甲が乙に対し損害賠償責任を負う場合であっても、その責任の範囲は、甲の責に帰すべき事由により乙に直接かつ現実に生じた通常損害に限られ、逸失利益、機会損失、間接損害、特別損害その他の損害については、その予見可能性の有無にかかわらず、甲は責任を負わない。

2. 前項の規定にかかわらず、甲が乙に対し損害賠償責任を負う場合、その賠償額の上限は、乙が甲に対し支払った利用料金の総額とする。ただし、甲に故意または重大な過失がある場合はこの限りでない。

3. 甲の責めに帰することのできない事由により乙に損害が生じた場合、甲は責任を負わない。

第42条(乙の損害賠償責任)

1. 乙が本規約に違反し、これにより甲に損害が生じた場合、乙は、甲に対し、甲が被った実損害および合理的な調査費用・弁護士費用相当額を賠償するものとする。

2. 甲は、乙の違反行為に対し、本サービスの提供停止および利用権の失効をもって対応することを基本とし、損害賠償の請求は、甲に実損害が生じた場合に限り行うものとする。

附則

第1条(施行日)

本規約は、令和7年4月1日から施行する。

第2条(経過措置)

本規約の施行前に締結された利用契約については、本規約施行日から起算して30日間は、従前の規約が適用される。当該期間経過後は、本規約が適用される。

以上

【別紙】リスク説明書

1. はじめに

本書は、Nexus Conciergeサービス(以下「本サービス」)のご利用にあたり、お客様にご理解いただきたいリスクについて説明するものです。本サービスをご利用になる前に、本書の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいた上でお申し込みください。本書は、契約書面と一体として交付され、本サービス申込みの重要な判断資料となります。

2. 外国為替証拠金取引(FX取引)のリスク

FX取引には、以下のリスクがあります。

(1) 価格変動リスク

外国為替相場は、各国の政治・経済情勢、金利動向、中央銀行の政策、地政学的リスクその他様々な要因により変動します。相場の変動により、お客様の投資元本の全額を失う可能性があります。

(2) レバレッジリスク

FX取引は証拠金を担保として行うレバレッジ取引です。レバレッジにより、少額の資金で大きな取引が可能となりますが、その反面、相場が予想と反対方向に動いた場合、損失も大きくなります。相場の急変時には、損失が投資元本を上回り、追加の資金を求められる可能性があります。

(3) ロスカットリスク

証拠金維持率が一定水準を下回った場合、証券会社により強制決済(ロスカット)が執行されます。ロスカットは、お客様の損失を一定範囲に留めることを目的としていますが、相場の急変時には、ロスカットの執行が遅れ、またはロスカット水準を大きく下回る価格で決済される可能性があります。

(4) 流動性リスク

市場の流動性が低下した場合、注文が執行されない、または希望する価格で約定しない可能性があります。特に、重要な経済指標の発表時、地政学的リスクの顕在化時、祝日・休日前後などには、流動性が著しく低下する場合があります。

(5) スプレッドリスク

スプレッド(売値と買値の差)は、市場環境により変動します。流動性が低下した場合や相場が急変した場合、スプレッドが大幅に拡大し、お客様にとって不利な価格で約定する可能性があります。

3. コンピュータプログラム(EA)の利用に関するリスク

自動売買プログラム(EA)の利用には、以下のリスクがあります。

(1) プログラムリスク

EAは、あらかじめ設定されたロジックに基づいて自動的に売買を行います。過去の相場環境において一定の運用結果が得られたロジックであっても、将来の相場環境において同様の結果が得られる保証はありません。相場環境の変化により、損失が発生する可能性があります。

(2) システムリスク

EAは、VPS環境、オペレーティングシステム、MT4/MT5、インターネット接続、電力供給などに依存しています。これらのいずれかに障害が発生した場合、EAが正常に動作しない可能性があります。

(3) 外部環境リスク

証券会社のシステム障害、サーバーダウン、約定拒否、スプレッドの急拡大、MT4/MT5の仕様変更・アップデート、証券会社の取引条件変更などにより、EAが正常に動作しない、または想定外の損失が発生する可能性があります。

4. 注意事項

- 本サービスは、ソフトウェアおよび技術サポートの提供を目的とするものであり、投資助言・運用代行を行うものではありません。

- 本サービスは、個別銘柄の推奨、売買タイミングの指示、裁量判断の代行を行いません。

- 本サービスは、将来の利益、成果、運用成績を保証するものではありません。

- 最終的な投資判断および取引結果の責任は、すべてお客様に帰属します。

- FX取引は、余裕資金の範囲内で行ってください。

- ご不明な点がございましたら、契約前に当社までお問い合わせください。

5. ライセンスについて

本プログラムのライセンスは、期間の定めのない永久利用権です。利用料金を全額お支払いいただいた後は、利用契約やサポート期間の終了後も、引き続き本プログラムをご利用いただけます。

なお、ライセンスは非独占的かつ譲渡不能であり、お客様ご自身が保有または契約する1台のVPS環境において、お客様ご自身のFX取引のためにのみ使用できます。また、本プログラムの利用には、当社が提供するライセンス認証システムによる認証が必要です。

ただし、以下の場合はライセンスが失効し、認証が停止されます。

- 重大な規約違反があった場合

- 返金保証制度の適用を受けた場合

【制定・改定履歴】

版数 制定・改定日 改定内容

1.0 令和7年4月1日 制定

一般社団法人デジタルラボ

所在地:〒600-8846 京都府京都市下京区朱雀宝蔵町44番地 協栄ビル2階

電話番号:050-1784-2644

電子メール:nexus.concierge.kyoto@gmail.com

代表理事:東 敦史